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朝来市の葬祭費補助金制度|申請時の注意点も解説

葬儀は急な出費となることが多く、経済的な負担が大きいものです。そのため、多くの自治体では葬祭費補助金制度を設けています。兵庫県朝来市でも、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合に、葬儀を行った方に対して葬祭費が支給される制度があるのです。

本記事では、朝来市の葬祭費補助金制度について、給付額や申請方法、申請窓口などの基本情報から、申請時の注意点まで詳しく解説します。葬儀の際の経済的負担を少しでも軽減するために、ぜひ参考にしてください。

葬祭費とは

葬祭費とは、健康保険の被保険者または被扶養者が亡くなった場合に、その葬儀を行った人(喪主)に対して支給される給付金のことです。これは国の制度として全国共通で実施されており、加入している健康保険の種類によって、申請先や金額が異なります。

朝来市では、国民健康保険の被保険者が亡くなった場合の「葬祭費」と、後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合の「葬祭費」があります。どちらも葬儀にかかる費用の一部を補助する目的で支給されるものであり、葬儀を執り行った方の経済的負担を軽減する役割を果たしています。

葬祭費の給付額

朝来市における葬祭費の給付額は、加入していた健康保険によって異なります。

国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合は、葬儀を行った方(喪主)に対して5万円が支給されます。また、後期高齢者医療制度に加入していた75歳以上の方が亡くなった場合も、同様に5万円が支給される仕組みとなっています。

これらの金額は、葬儀にかかる全費用と比較すると少額ではありますが、経済的な負担を軽減する一助となるでしょう。

申請に必要な書類

朝来市で葬祭費を申請する際には、以下の書類が必要です。

  • 葬祭費支給申請書(朝来市役所や各支所の窓口で入手できます)
  • 葬儀を行ったことを証明する書類(会葬礼状、葬儀社の領収書など)
  • 申請者(喪主)の印鑑
  • 申請者(喪主)の振込先口座情報がわかるもの(預金通帳など)
  • 申請者(喪主)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

なお、申請者が故人と別世帯の場合や、申請者が喪主以外の場合は、追加の書類が必要となることがあります。事前に朝来市役所に確認することをおすすめします。

朝来市の葬祭費補助制度

朝来市では、国の制度に基づいて葬祭費の支給を行っています。ここでは、朝来市における葬祭費補助制度の詳細について説明します。

支給条件

朝来市で葬祭費を受け取るには、以下の支給条件を満たす必要があります。

【国民健康保険の場合】

  • 亡くなった方が朝来市の国民健康保険に加入していたこと
  • 葬儀を行った方(喪主)が申請すること
  • 故人の死亡日から2年以内に申請すること

【後期高齢者医療制度の場合】
亡くなった方が兵庫県後期高齢者医療広域連合の被保険者であったこと
葬儀を行った方(喪主)が申請すること
故人の死亡日から2年以内に申請すること

これらの条件を満たさない場合は、葬祭費が支給されないことがあるため、注意が必要です。また、他の健康保険(社会保険や共済組合など)に加入していた方の場合は、加入していた健康保険の窓口に申請する必要があります。

支給額

朝来市における葬祭費の支給額は、国民健康保険加入者も後期高齢者医療制度加入者も一律5万円です。支給額は定額であり、葬儀にかかった実費にかかわらず同じ金額が支給されます。

ただし、葬儀を行っていない場合や、単なる火葬のみの場合は、支給の対象とならないケースがありますので注意してください。

支給された葬祭費は、申請者(喪主)の指定した口座に振り込まれます。申請から支給までは、通常1〜2ヶ月程度かかることが一般的です。

申請窓口

朝来市における葬祭費の申請窓口は、どちらも朝来市役所 市民生活部市民課、もしくは各支所市民生活部です。

申請は、窓口に直接行くか、郵送で行うことができます。ただし、郵送の場合は事前に担当窓口に連絡し、必要書類を確認することをおすすめします。朝来市役所と支所の所在地や連絡先は以下のとおりです。

◆朝来市役所 市民生活部市民課

住所:兵庫県朝来市和田山町東谷213-1
電話:079-672-6120
受付時間:平日 8:30〜17:15(土日祝日、年末年始を除く)

◆生野支所

住所:兵庫県朝来市生野町口銀谷791-1
電話:079-679-2240
受付時間:平日 8:30〜17:15(土日祝日、年末年始を除く)

◆山東支所

住所:兵庫県朝来市山東町楽音寺95番地
電話:079-676-2080
受付時間:平日 8:30〜17:15(土日祝日、年末年始を除く)

◆朝来支所

住所:兵庫県朝来市新井73-1
電話:079-677-1165
受付時間:平日 8:30〜17:15(土日祝日、年末年始を除く)

開庁時間に注意し、訪問するようにしてください。

朝来市で葬祭費を受ける際の注意点

葬祭費を申請する際には、いくつかの注意点があります。具体的には、以下のとおりです。

  • 2年以内に申請しなければならない
  • 故人の住民票があった自治体で手続きしなければならない
  • 喪主本人が申請できない場合は委任状が必要
  • 退職後3か月以内は前職場に申請する必要がある
  • 事故などの第三者が原因で死亡した場合は支給されない場合がある
  • 火葬のみでは支給されないケースがある

ここでは、申請時によくある注意点について解説します。

2年以内に申請しなければならない

葬祭費の申請期限は、故人の死亡日から2年以内と定められています。この期限を過ぎると、申請権が消滅し、葬祭費を受け取ることができなくなってしまうのです。

特に、葬儀直後は様々な手続きに追われて忙しく、申請を忘れてしまうことがあります。葬儀社から案内されることもありますが、自分自身でも期限を把握しておくことが重要です。

故人の住民票があった自治体で手続きしなければならない

葬祭費の申請は、故人が亡くなった時点で住民票があった自治体で行う必要があります。例えば、朝来市に住民票がある方が亡くなった場合は、朝来市役所または各支所で申請します。

ただし、住所地と実際に生活していた場所が異なる場合や、入院中に他の市町村の病院で亡くなった場合でも、住民票のある自治体で手続きを行わなければなりません。

喪主が申請しない場合は委任状が必要

原則として、葬祭費の申請は葬儀を行った方(喪主)が行う必要があります。しかし、喪主本人が申請できない場合は、委任状を提出することで、家族など他の方が代わりに申請することができるため、制度を活用しましょう。

委任状には、委任者(喪主)の住所・氏名・押印と、受任者(代わりに申請する人)の住所・氏名、委任内容を記載してください。委任状の様式は朝来市役所で入手できますが、不明な点があれば事前に問い合わせることをおすすめします。

退職後3か月以内は前職場に申請する必要がある

故人が会社を退職した後3か月以内に亡くなった場合は、国民健康保険ではなく、退職前に加入していた健康保険(社会保険など)に葬祭費を申請しなければなりません。

この場合、朝来市役所ではなく、退職前の勤務先または加入していた健康保険組合に問い合わせましょう。退職後も一定期間は以前の健康保険の被保険者資格が継続するため、このような取り扱いとなっています。

事故などの第三者が原因で死亡した場合は支給されない場合がある

交通事故など、第三者の行為によって死亡した場合は、加害者が葬儀費用を負担するべきという考えから葬祭費が支給されないケースがあります。

ただし、加害者から葬儀費用が支払われない場合や、加害者が特定できない場合などは、状況に応じて葬祭費が支給されることもあります。このような場合は、事前に朝来市役所に相談するのがおすすめです。

火葬のみでは支給されないケースがある

一般的に、葬祭費は「葬儀」を行った場合に支給されるものです。そのため、火葬のみを行い、通夜や告別式などの儀式を行わなかった場合、葬祭費が支給されないケースがあります。

ただし、火葬のみであっても、故人を弔う何らかの儀式を行った場合は、その儀式の内容に応じて支給対象となる場合があります。火葬のみを予定している場合は、事前に朝来市役所に確認してください。

まとめ

朝来市の葬祭費補助金制度は葬儀にかかった費用の一部を軽減する仕組みです。葬儀は突然訪れることが多く、さまざまな手続きに追われて大変な時期となります。葬祭費制度を適切に利用し、少しでも経済的な負担を軽減しましょう。

不明な点があれば、朝来市役所に問い合わせることをおすすめします。また、申請から支給までには1〜2ヶ月程度かかる点を考慮し、早めに申請してください。

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