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姫路市で家族が亡くなったときの手続き|死亡届から相続まで解説

大切な家族を亡くされたとき、悲しみの中でも行わなければならない手続きがたくさんあります。姫路市では死亡届の提出から始まり、健康保険や年金の手続き、相続に関する申請まで、期限が定められているものも多く含まれており、注意が必要です。

本記事では、姫路市で必要となる死亡関連の手続きを時系列に沿って解説します。漏れなく手続きを完了できるように本記事を参考にしてください。

死亡直後に必要な手続き

家族が亡くなられた場合、まず最初に行うべきは死亡届の提出です。死亡届は亡くなった事実を市区町村に届け出る重要な手続きであり、火葬許可証の発行など、その後の各種手続きの基本となります。

死亡届の提出期限と必要書類

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。国外で亡くなられた場合は3か月以内が期限となります。提出に必要な書類は、死亡診断書(または死体検案書)が添付された死亡届書です。医師が作成する死亡診断書と死亡届は一体となった様式で、左側が死亡届、右側が死亡診断書となっています。

届出人となれるのは、以下のいずれかに該当する人です。

・親族
・同居者
・家主・地主
・家屋管理人
・土地管理人
・後見人
・保佐人
・補助人
・任意後見人

多くの方は葬儀社に代理提出を依頼されており、葬儀の準備と並行して手続きを進めることができます。

姫路市での死亡届提出窓口

姫路市では複数の窓口で死亡届を受け付けています。窓口によって、以下のように受付時間が異なります。

・住民窓口センター:平日午前9時~午後5時
・駅前市役所:平日午前10時~午後7時
・飾磨支所:平日午前9時~午後5時

ただし、夜間・休日の場合は死亡届の受領のみとなり、火葬許可証の交付などは翌開庁日以降となります。支所や地域事務所、出張所やサービスセンターでも平日の通常時間帯で受付を行っており、お住まいの地域に応じて便利な窓口を選択できます。

健康保険と年金に関する手続き

死亡に伴い、健康保険と年金の手続きは特に重要です。資格喪失の届出とともに、葬祭費や未支給分の給付を受けるための申請も忘れずに行いましょう。

### 国民健康保険の資格喪失と葬祭費の申請

国民健康保険に加入していた方が亡くなられた場合、14日以内に資格喪失届を提出する必要があります。手続きには、保険証、死亡を証明する書類、届出人の印鑑が必要です。同時に葬祭費の支給申請も行えます。姫路市では葬祭を行った方に5万円が支給されます。申請には、以下の書類が必要です。

葬祭を行ったことを証明する書類(会葬礼状、葬儀の領収書など)

・申請者の印鑑
・振込先の口座情報

申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年間ですが、他の手続きと併せて早めに申請することをおすすめします。葬祭費は葬儀を執り行った喪主に支給されるため、実際に葬儀費用を負担した方が申請者となります。

後期高齢者医療保険の手続き

75歳以上の方、または65歳以上で一定の障害がある方が加入する後期高齢者医療保険についても、速やかに資格喪失届の提出が必要です。手続きは国民健康保険とほぼ同様で、保険証の返還と葬祭費の申請を同時に行います。

姫路市では葬祭費として5万円が支給され、申請期限は2年間です。必要書類も国民健康保険の場合と同様に、葬祭の事実を証明する書類と振込先口座の情報が必要となります。

年金受給者の死亡届と未支給年金の請求

年金を受給していた方が亡くなられた場合、速やかに年金事務所への届出が必要です。国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は10日以内が期限です。年金は後払いのため、亡くなった月の分まで支給されます。

未支給年金は生計を同じくしていた遺族が請求でき、請求順位は以下のとおりです。

・配偶者
・子
・父母
・孫
・祖父母
・兄弟姉妹
その他3親等内の親族

請求には年金証書、死亡診断書のコピー、戸籍謄本などが必要となります。

公共料金や各種サービスの名義変更・解約手続き

日常生活に関わる各種契約についても、速やかに手続きを行う必要があります。放置すると不要な料金が発生し続けるため、リストを作成して漏れなく対応しましょう。

公共料金の名義変更手続き

電気やガス、水道などの公共料金は、引き続き使用する場合は名義変更が必要です。姫路市の水道は市水道局、電気は関西電力、ガスは大阪ガスなど、各事業者に連絡する必要があります。

手続きには新契約者の本人確認書類や印鑑、相続関係を証明する書類が必要な場合があります。口座振替を利用している場合は、新しい引き落とし口座の登録も必要です。

電話やインターネット回線も同様に名義変更または解約手続きを行います。特に携帯電話は、故人宛の連絡が入る可能性があるため、一定期間は維持してから解約することも検討しましょう。

運転免許証やパスポートの返納

運転免許証は最寄りの警察署または運転免許センターに返納します。返納の際は死亡診断書のコピーなど、死亡の事実を証明する書類が必要です。
パスポートは姫路市役所の市民課で失効手続きを行います。これらの公的な身分証明書は悪用を防ぐためにも適切に返納することが大切です。

その他、マイナンバーカードや健康保険証、介護保険証なども市役所窓口で返納手続きを行ってください。クレジットカードは各カード会社に連絡して解約手続きを進めます。返却なのか破棄なのかがカード会社によって異なるため、確認してから処分することをおすすめします。

相続手続きと期限のある重要な申請

相続に関する手続きは期限が定められているものが多く、計画的に進める必要があります。特に相続放棄や税務申告は期限を過ぎると重大な不利益を被る可能性があるため、早めに専門家に相談することも検討しましょう。

手続きの優先順位を理解し、期限の短いものから順番に対応していくことが大切です。

相続放棄と限定承認(3か月以内)

相続人は相続開始を知った日から3か月以内に、相続を承認するか放棄するかを決定しなければなりません。借金などマイナスの財産が多い場合は相続放棄を選択できます。限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。

いずれも家庭裁判所への申述が必要で、姫路市の場合は神戸家庭裁判所姫路支部が管轄です。必要書類は申述書、被相続人の戸籍謄本、住民票の除票、申述人の戸籍謄本などです。

所得税の準確定申告(4か月以内)

亡くなられた方に所得があった場合、相続人は死亡日から4か月以内に準確定申告を行います。

1月1日から死亡日までの所得について申告するもので、事業所得や不動産所得があった場合、給与所得が2000万円を超えていた場合などが対象です。

医療費控除などの各種控除も適用できます。申告は姫路税務署で行い、相続人全員の連署による申告書の提出が原則です。還付金がある場合は相続財産として扱われます。

相続税の申告と納付(10か月以内)

相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。

基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。財産評価や遺産分割協議書の作成など専門的な知識が必要となるため、税理士への相談をおすすめします。

なお、姫路市内には相続専門の税理士事務所も多く、初回無料相談を実施しているところもあります。期限内に遺産分割がまとまらない場合でも、一旦法定相続分で申告する必要がある点に注意してください。

まとめ

姫路市で家族が亡くなった際の手続きは多岐にわたりますが、優先順位を付けて計画的に進めることが大切です。まず死亡届を7日以内に提出し、健康保険や年金の手続きを14日以内に行います。相続に関する申告や手続きには10か月以内という期限があるため、他の手続きよりも早めの対応が必要です。
手続きに不安がある場合は、市役所窓口や専門家に早めに相談しましょう。大切な方を亡くされた悲しみの中での手続きは大変ですが、適切に対応することで故人の遺志を尊重し、残された家族の生活を守ることにつながります。

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