生活保護を受給している方が亡くなった場合、または生活保護受給者が喪主となる場合、葬儀費用の捻出は大きな負担となります。しかし姫路市では、葬祭扶助制度を利用することで自己負担なしで葬儀を執り行えるのです。
本記事では、姫路市における葬祭扶助制度の仕組みから具体的な申請手順、葬儀の内容まで詳しく解説します。経済的に困窮していても、故人を尊厳を持って見送ることができる制度について理解を深めていただければ幸いです。
姫路市の生活保護受給者の葬儀で利用できる葬祭扶助制度とは
葬祭扶助制度は、生活保護法第18条に基づく制度で、経済的に困窮している方の葬儀費用を国が支給する仕組みです。姫路市でもこの制度を活用でき、生活保護受給者やその遺族が経済的負担なく葬儀を執り行えます。
葬祭扶助の対象となるのは主に2つのケースです。1つ目は、亡くなった方が生活保護を受給していて、遺族も生活に困窮している場合。2つ目は、生活保護受給者が喪主となって葬儀を執り行う場合となります。
支給される金額は、大人の場合で206,000円以内、12歳未満の子どもの場合で164,800円以内と定められています。この金額は火葬に必要な最低限の費用をカバーするもので、一般的な葬儀のような祭壇飾りや会食などは含まれません。
重要な点として、葬祭扶助の申請は必ず葬儀を行う前に行う必要があります。事後申請は原則として認められないため、故人が亡くなったらすぐに市役所に連絡することが大切です。
葬祭扶助制度の支給内容
葬祭扶助で支給される内容は、次のとおりです。
・死体の運搬
・火葬または埋葬
・納骨寝台車での搬送費
・安置料
・ドライアイス代
・棺桶代
・骨壺代
・火葬料金 など
これらは故人を火葬するために最低限必要な費用として認められています。
一方、支給対象外となるのは、読経料やお布施、戒名料や香典返し、通夜振る舞いや精進落としなどの飲食費です。宗教的な儀式や社交的な要素は、葬祭扶助の対象には含まれません。
姫路市では名古山斎場を利用することが多く、市営施設のため火葬料金も抑えられています。火葬料金も葬祭扶助の支給額内で十分対応可能です。
生活保護葬・福祉葬・民生葬の違い
葬祭扶助制度を利用した葬儀は、地域によって「生活保護葬」「福祉葬」「民生葬」などさまざまな呼び方がされています。
姫路市では主に「生活保護葬」や「福祉葬」という呼称が使われることが多いですが、いずれも葬祭扶助制度を利用した葬儀を指しており、内容に違いはありません。「0円葬」と呼ばれることもありますが、これも同じ制度を利用した葬儀のことです。
これらの葬儀は基本的に「直葬」や「火葬式」と呼ばれる形式で行われます。通夜や告別式は行わず、火葬のみを執り行うシンプルな形式です。
ただし、簡素な形式であっても故人の尊厳は守られます。納棺の際には清潔な衣装を着せ、火葬前には家族や親族が最後のお別れをする時間も確保されています。
姫路市での葬祭扶助申請の手続き手順
姫路市で葬祭扶助を申請する際は、定められた手順に従って手続きを進める必要があります。具体的な手続きは以下のとおりです。
・市役所生活援護室へ連絡する
・必要書類を揃えて提出する
・葬祭扶助の審査を受ける
・葬儀を執り行う
・費用を清算する
それぞれ詳しく見てみましょう。
1.市役所生活援護室へ連絡する
故人が亡くなったら、まず民生委員やケースワーカー、市役所の福祉係に連絡します。連絡の際は、以下の情報を伝えてください。
・故人の氏名
・生活保護受給者番号
・死亡日時と場所
・申請者(喪主)の氏名と連絡先
・故人との関係
緊急の場合でも、まずは電話で状況を説明し、担当者の指示を仰ぐことが重要です。土日祝日に亡くなった場合は、翌開庁日の朝一番に連絡を入れましょう。
担当のケースワーカーがいる場合は、その方に直接連絡を取ることも可能です。日頃から連絡を取り合っている担当者がいれば、スムーズに手続きを進めることができます。
2.必要書類を揃えて提出する
葬祭扶助の申請には、以下の書類が必要となります。
・死亡診断書または死体検案書
・申請者の身分証明書(運転免許証、保険証など)
・故人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)
・生活保護受給証明書
・印鑑 など
葬儀社の見積書も必要となる場合があります。葬祭扶助に対応している葬儀社であれば、支給額内での見積書を作成してくれます。事前に葬儀社と相談し、必要な書類を準備しておくとスムーズです。
書類の提出は、市役所本庁舎の生活援護室窓口で行います。郵送での提出は原則として認められていないため、直接窓口に出向く必要があります。代理人による申請も可能ですが、その場合は委任状が必要です。遠方に住んでいる親族が喪主となる場合などは、この方法を活用できます。
3.葬祭扶助の審査を受ける
書類提出後、市役所で審査が行われます。審査では、申請者の経済状況、故人との関係、葬儀の必要性などが確認されます。通常、審査には1~2日程度かかりますが、緊急性が高い場合は即日で結果が出ることもあるようです。審査期間中も遺体の安置は必要なため、葬儀社と連携して適切に対応することが重要です。
審査の結果、葬祭扶助が認められれば、支給決定通知書が交付されます。この通知書は葬儀社への提示が必要となるため、大切に保管してください。万が一、審査で認められなかった場合は、その理由が説明されます。親族に葬儀費用を負担できる方がいる場合などは、支給が認められないことがあります。
4.葬儀を執り行う
支給決定後、葬儀社と具体的な打ち合わせを行い、葬儀を執り行います。葬祭扶助での葬儀は、基本的に直葬形式です。葬儀の流れは、次のとおりです。
・ご遺体の搬送
・安置
・納棺
・火葬場への搬送
・火葬
・収骨
姫路市では名古山斎場での火葬が一般的で、火葬時間は約1時間半程度です。火葬前には、家族や親族が最後のお別れをする時間が設けられます。短い時間ですが、故人との最後の時間を大切に過ごすことができます。
宗教的な儀式を希望する場合、僧侶による読経も可能ですが、お布施は自己負担です。事前に寺院と相談し、可能な範囲での対応を検討しましょう。
5.費用を清算する
葬儀終了後、費用の清算を行います。葬祭扶助の場合、葬儀費用は市役所から葬儀社に直接支払われることが一般的です。
申請者(喪主)は、葬儀社に支給決定通知書を提示し、支給額内でのサービスを受けたことを確認します。追加費用が発生していなければ、自己負担は発生しません。もし追加のサービスを希望して自己負担が発生した場合は、その分を葬儀社に支払います。例えば、お布施や特別な花飾りなどを希望した場合は、別途支払いが必要です。
領収書や明細書は必ず受け取り、保管しておきましょう。後日、市役所から確認の連絡が入ることもあるため、書類は大切に保管することが重要です。
葬祭扶助を利用した葬儀の内容と制限
葬祭扶助を利用した葬儀は、必要最小限の内容に限定されています。どのような葬儀が行えるのか、また何が制限されるのかを理解しておくことが重要です。葬祭扶助に含まれるものとそうでないものは、それぞれ以下のとおりです。
[含まれるもの]
・病院や自宅から安置施設への搬送
・ドライアイスによる遺体の保全
・納棺作業
・火葬場への搬送
・火葬
・骨壺への収骨
[含まれないもの]
・祭壇や生花による装飾
・遺影写真の作成
・会葬礼状や返礼品
・通夜や告別式の式場使用料
・僧侶への読経料やお布施
・精進落としなどの飲食費
また、火葬場での待合室使用や、収骨容器(骨壺)は支給対象に含まれています。家族が故人を偲ぶ最低限の環境は確保されているといえるでしょう。
制限はありますが、工夫次第で心のこもったお別れは可能です。例えば、故人の愛用品を棺に入れる、家族で思い出を語り合う時間を作るなど、費用をかけずにできることもたくさんあります。
葬儀後の各種手続きと届出
葬儀が終わった後も、さまざまな手続きが必要となります。生活保護受給者の場合、特に注意すべき手続きについて解説します。
生活保護の廃止手続き
故人が生活保護を受給していた場合、速やかに廃止手続きを行う必要があります。姫路市生活援護室に死亡の事実を報告し、必要な手続きを進めます。手続きに必要なものは、次のとおりです。
・死亡診断書または死体検案書のコピー
・生活保護受給者証
・印鑑
担当ケースワーカーがいる場合は、その方に連絡を取って手続きを進めましょう。保護費の精算も必要となります。死亡日までの日割り計算となるため、過払い分があれば返還、不足分があれば支給されます。
手続きは、葬儀後できるだけ早く行うことが望ましいです。放置すると、誤って保護費が振り込まれ続ける可能性があり、後々の返還手続きが煩雑になることがあります。
年金・健康保険関係の手続き
故人が年金を受給していた場合は、年金事務所での手続きが必要です。死亡届の提出と、未支給年金の請求手続きを行います。国民健康保険に加入していた場合は、資格喪失届の提出と保険証の返却が必要です。また、葬祭費の支給申請も可能で、姫路市では5万円が支給されます。
ただし、生活保護受給者が葬祭費を受け取る場合、収入認定される可能性があります。葬祭扶助を受けている場合は、重複支給とならないよう注意が必要です。事前にケースワーカーに相談することをおすすめします。
後期高齢者医療制度に加入していた場合も、同様の手続きが必要です。兵庫県後期高齢者医療広域連合への届出も忘れずに行いましょう。
その他の公的手続き
その他にも以下のような手続きが必要となる場合があります。介護保険の資格喪失届は、65歳以上の方や要介護認定を受けていた方の場合に必要です。市役所の介護保険課で手続きを行います。
身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持していた場合は、返却手続きが必要です。各手帳の交付を受けた窓口で手続きを行います。
公共料金(電気、ガス、水道)の名義変更または解約手続きも必要です。故人名義の契約がある場合は、各事業者に連絡して手続きを進めます。
携帯電話やインターネット回線の解約も忘れずに行いましょう。解約しないと料金が発生し続けるため、早めの対応が重要です。
これらの手続きは、多くが郵送でも対応可能です。必要書類を確認し、効率的に手続きを進めることで、遺族の負担を軽減できます。
まとめ
姫路市で生活保護受給者が葬儀を行う際は、葬祭扶助制度を利用することで、経済的負担なく故人を見送ることが可能です。重要なポイントとして、葬儀前に必ず申請を行うこと、市役所生活援護室への早めの連絡、必要書類の事前準備や葬祭扶助対応の葬儀社選びが挙げられます。
支給額は限られていますが、故人の尊厳は十分に保たれます。簡素な形式であっても、心を込めて故人を見送ることができれば、それは立派な葬儀といえるでしょう。姫路市では、市民一人ひとりが尊厳を持って最期を迎えられるよう支援を行っています。困ったときは一人で悩まず、市役
所や葬儀社に相談することが大切です。
経済的な事情で葬儀の形式は制限されても、故人を思う気持ちに貴賤はありません。本記事が、葬祭扶助制度を必要とする方々の参考になれば幸いです。