葬儀には多くの費用がかかるため、突然の負担に困る遺族も少なくありません。そんな中、姫路市では、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた方の遺族に対し、葬祭費の一部を補助する制度を設けています。この制度を活用することで、遺族の経済的負担を軽減することが可能です。
本記事では、姫路市の葬祭費支給制度の概要や支給対象や申請手続きの方法、利用時の注意点などを詳しく解説します。葬祭費の申請を検討している方や制度について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
そもそも葬祭費とは
葬祭費とは、亡くなった方の葬儀にかかる費用の一部を補助する給付金のことです。国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた方が亡くなった場合、遺族に対して支給される金銭的な支援です。自治体ごとに金額や条件が異なるため、申請前に詳細を確認する必要があります。
一般的には、申請手続きを行うことで、葬儀を執り行った遺族や喪主に支給されます。主な目的は、急な出費である葬儀費用の一部を補填し、遺族の負担を軽減することです。申請は死亡後一定期間内に行う必要があり、申請窓口や必要書類も決められています。
姫路市の葬祭費支援制度一覧
姫路市では、以下の一覧に記載のある人に向けて葬祭費支援制度が用意されています。
それぞれの詳細を見てみましょう。
国民年金受給者
姫路市では、国民健康保険に加入していた国民年金受給者が亡くなった場合、遺族に葬祭費が支給されます。支給額はおおむね5万円程度で、申請者は主に喪主です。
申請には、故人の保険証や死亡診断書、葬儀費用の領収書などの書類が必要です。支給を受けるには、葬儀終了後、2年以内に市役所で手続きを行わなければなりません。
対象者と支給額
国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、その葬儀を行った喪主に支給されます。対象となるのは、亡くなった時点で姫路市に住民票があり、国民健康保険の被保険者であった方です。支給額は通常5万円程度ですが、変更になる場合もあるため、詳細は市役所で確認が必要です。
この支給金は、葬儀費用の一部を補助する目的で支給されます。なお、葬儀形式や喪主の状況によって対象外となる場合もあるため、申請前に条件を確認しておくことが重要です。
申請先と必要書類
姫路市の葬祭費支給申請は、市役所の国民健康保険課で行います。申請時には以下の書類が必要です。
- 葬祭費申請書
- 死亡診断書または死亡が確認できる戸籍謄本
- 葬儀費用の領収書(喪主名義で発行されたもの)
- 振込先口座の通帳コピー(喪主名義)
- 喪主であることを証明する書類(必要に応じて)
必要書類が不明な場合は、事前に窓口で確認してください。なお、葬祭費申請書は、姫路市のホームページからダウンロードできます。事前に用意しておき、他の書類と合わせて提出できるようにしておきましょう。
申請方法
葬祭費を申請する際は、以下の手順で進めます。
1.必要書類を準備する
死亡診断書や葬儀費用の領収書などの必要書類を揃えておく
2.市役所の窓口に行く
市役所の国民健康保険課に出向き、申請書類を提出する
3.葬祭費申請書を記入する
事前に用意していない場合は窓口で葬祭費申請書を記入し、提出する
4.審査と支給
提出後、市役所で審査が行われ、問題がなければ指定口座に支給金が振り込まれる
申請は葬儀終了から2年以内に行う必要があります。時間に余裕をもって早めに手続きしてください。
後期高齢者医療保険受給者
姫路市では、後期高齢者医療保険に加入していた方が亡くなった場合、その葬儀を執り行った喪主に葬祭費が支給されます。支給額は通常5万円程度で、対象者は故人が死亡時点で後期高齢者医療保険の被保険者であった場合です。
申請には、死亡診断書や葬儀費用の領収書などの書類が必要です。国民健康保険加入者と同じく、葬儀後2年以内に市役所の担当課で手続きを行わなければなりません。
対象者と支給額
後期高齢者医療保険に加入していた方が亡くなった場合、その葬儀を執り行った喪主が葬祭費の支給対象となります。後期高齢者とは、原則75歳以上の方を指し、特定の障害を持つ場合は65歳以上でも加入が可能です。
対象者は、故人が死亡時に姫路市に住民票があり、後期高齢者医療保険の被保険者であった場合です。ただし、葬儀形式や喪主の条件によって対象外となる場合もあるため、詳細は事前に確認することをおすすめします。
申請先と必要書類
後期高齢者医療保険の葬祭費支給申請は、姫路市役所の後期高齢者医療課で行います。申請には以下の書類が必要です。
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書及び葬祭費申立書
- 死亡診断書または死亡が確認できる戸籍謄本
- 葬儀費用の領収書(喪主名義のもの)
- 喪主名義の振込先口座情報(通帳のコピーなど)
- 喪主であることを証明する書類(必要に応じて)
後期高齢者医療葬祭費支給申請書及び葬祭費申立書は、事前に姫路市のホームページからダウンロードしておくと便利です。事前に必要書類や条件を市役所で確認し、不備がないよう準備を整えてください。
申請方法
後期高齢者医療保険の葬祭費を申請する際は、以下の手順で進めます。
- 必要書類を準備する
- 死亡診断書や葬儀費用の領収書、振込先口座情報などの必要書類を揃える
- 市役所窓口に出向く
- 姫路市役所の後期高齢者医療課を訪問し、申請書類を提出する
- 申請書を記入する
- 事前に用意していない場合は窓口で後期高齢者医療葬祭費支給申請書及び葬祭費申立書を記入し、提出する
- 審査と支給
- 提出された書類は市役所で審査され、問題がなければ支給決定後に指定の口座へ振り込まれる
審査から支給までには、約3か月かかると考えておきましょう。早めに手続きを行うことで、葬祭費を受け取れるまでの期間が短くなります。

葬儀
姫路市の葬祭費を申請する場合の注意点
姫路市で葬祭費を申請する場合は、以下の点に注意しなければなりません。
- 葬儀終了から2年以内に申請しなければならない
- 故人の住民票があった自治体で申請する必要がある
- 退職後3か月以内なら社会保険の対象になる
- 交通事故は対象外になる
- 火葬のみの葬儀は対象外になる場合がある
それぞれ詳しく見てみましょう。
葬儀終了から2年以内に申請しなければならない
繰り返しになりますが、葬祭費支給制度は、葬儀終了後から2年以内に申請する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、時効により支給が受けられなくなるため、注意が必要です。
申請の準備には必要書類の収集や手続きの確認が必要なため、葬儀後は速やかに申請を進めることをおすすめします。不明点は市役所の担当課で確認し、期限内に手続きを完了させましょう。
故人の住民票があった自治体で申請する必要がある
葬祭費の申請は、故人が死亡時に住民票を置いていた自治体で行う必要があります。姫路市の場合、亡くなった方の住所地が姫路市であることが条件です。
例えば、喪主や遺族が他の地域に住んでいても、申請手続きは故人の住民票があった姫路市で進めなければなりません。そのため、申請前に故人の住民票所在地を確認し、該当する自治体の窓口で必要書類を揃えましょう。申請先を間違えると手続きが遅れる可能性があるため、注意が必要です。
退職後3か月以内なら社会保険の対象になる
故人が退職後に亡くなった場合、退職後3か月以内であれば社会保険の葬祭費支給制度の対象になる場合があります。社会保険には、退職後も「資格喪失後の継続期間」として3か月間保険が適用される規定があるためです。
この場合、国民健康保険や後期高齢者医療保険ではなく、故人が加入していた健康保険組合や全国健康保険協会に申請を行います。支給額や申請方法は保険組合ごとに異なるため、該当する保険機関へ早めに確認することをおすすめします。
交通事故は対象外になる
姫路市の葬祭費支給制度では、交通事故などによる死亡の場合、保険金や補償金が優先されるため、葬祭費の支給対象外となる場合があります。交通事故の場合、加害者や保険会社からの賠償が主に適用される仕組みとなっているためです。
葬祭費の申請を考える際は、故人の死亡原因が制度の対象となるかを確認することが重要です。交通事故に関連する死亡の場合は、自治体ではなく保険会社や損害賠償請求の窓口に相談し、対応を進める必要があるでしょう。
火葬のみの葬儀は対象外になる場合がある
葬儀の形式によっては支給対象外となる場合があります。特に、火葬のみで通夜や告別式を行わない場合は、葬儀とみなされず対象外となる可能性があります。
支給対象となる条件は自治体ごとに異なりますが、一般的には一定の儀式や葬送の手続きが行われた場合に限られることが多いです。火葬のみの簡易的な葬儀を検討している場合でも、一度市役所に確認し、支給対象となるかを確かめることをおすすめします。
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姫路市の葬祭費支給制度は、亡くなった方の葬儀にかかる費用の一部を補助する制度です。一定の条件や申請期限の縛りはあるものの、申請して損はないでしょう。状況によっては利用できない場合もあるため、不安な場合は事前に市役所で確認をしてください。
5万円という金額ではあるものの、遺族の経済的負担を軽減することができます。早めに市役所で条件を確認し、必要な手続きを行いましょう。