生活保護を受給している方やそのご家族が亡くなった場合、葬儀費用の負担に不安を感じる方は少なくありません。たつの市や揖保郡太子町にお住まいの生活保護受給者には、「葬祭扶助」という制度を活用することで、自己負担なしで葬儀を執り行える仕組みが用意されています。
本記事では、たつの市・太子町における生活保護葬(福祉葬・民生葬)の仕組みや申請手順、利用できる葬儀の内容と注意点までを詳しく解説します。
生活保護受給者が利用できる「葬祭扶助制度」とは
生活保護法第18条に基づく葬祭扶助制度は、葬儀費用を負担する経済的余裕がない方に対して、自治体が必要最低限の費用を支給する制度です。概要を詳しく見てみましょう。
葬祭扶助の対象となる方
葬祭扶助を受けられるのは、主に生活保護を受給している方が喪主となって葬儀を行うケースです。故人自身が生活保護受給者であった場合だけでなく、喪主が受給者であれば制度の対象となります。
また、身寄りのない生活保護受給者が亡くなり、民生委員や入所施設の管理者など遺族以外の第三者が葬儀を手配する場合にも適用されることがあります。兵庫県太子町の公式サイトでも、生活保護の8つの扶助のひとつとして「葬祭扶助」が明記されており、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない方が葬祭を行う際に支給される制度として位置づけられているのです。
ただし、故人に十分な預貯金や資産がある場合、または扶養義務者である親族に葬儀費用を負担できる経済力があると判断された場合は、葬祭扶助の対象外となる可能性があるため注意が必要です。
葬祭扶助で支給される金額の目安
兵庫県内における葬祭扶助の支給額は、大人の場合で約206,000円以内、子どもの場合は約164,800円以内が基準額とされています。支給額は年度や地域の級地区分によって変動するため、最新の金額についてはたつの市社会福祉課または太子町社会福祉課へ直接確認しましょう。
支給される金額には、以下の項目が含まれます。
ご遺体の搬送費
棺代
火葬費用
骨壺代 など
基準額の範囲内であれば喪主の自己負担は発生せず、いわゆる「0円葬」として葬儀を執り行うことが可能です。生活保護葬、福祉葬、民生葬といった呼び方がありますが、いずれも同じ葬祭扶助制度を指しています。
たつの市・太子町での葬祭扶助の申請手順
葬祭扶助を利用するには、必ず葬儀を行う前に申請手続きを済ませる必要があります。具体的には、以下の順番で行います。
たつの市福祉事務所、太子町社会福祉課へ連絡する
葬儀社を手配する
葬儀を執り行う
費用の精算と手続き完了
詳しく見てみましょう。
1.たつの市福祉事務所、太子町社会福祉課へ連絡する
ご家族が亡くなった時点で、速やかに管轄の福祉事務所へ連絡してください。たつの市にお住まいの方はたつの市社会福祉課(0791−64−3154)、太子町にお住まいの方は太子町社会福祉課(079−277−1013)が窓口です。
担当のケースワーカーに葬祭扶助の利用を申し出ると、故人や喪主の状況を踏まえて支給の可否が確認されます。夜間や休日にご不幸があった場合は、まず葬儀社へ搬送を依頼したうえで、翌営業日に福祉事務所へ連絡すれば申請は可能です。搬送前に葬儀社へ「生活保護葬を希望している」旨を伝えておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。
2.葬儀社を手配する
葬祭扶助の利用が認められたら、生活保護葬に対応している葬儀社を手配します。たつの市・太子町周辺には生活保護葬に対応した葬儀社が複数あり、福祉事務所から紹介を受けることも可能です。
生活保護葬の場合、葬儀費用は自治体から葬儀社へ直接支払われる仕組みとなっているため、ご遺族が費用を立て替える必要はありません。葬儀社を選ぶ際は、葬祭扶助の範囲内で追加費用なく対応してもらえるかを事前に確認しておくと安心です。
3.葬儀を執り行う
葬祭扶助で行う葬儀は、基本的に「直葬(火葬式)」と呼ばれる形式になります。通夜や告別式は行わず、安置場所から火葬場へ搬送して火葬を行うシンプルな内容です。
たつの市・太子町の場合、揖龍火葬場「筑紫の丘斎場」が最寄りの火葬施設として利用されるのが一般的です。たつの市では市民課(0791−64−3147)で火葬場の予約手続きを行います。
4.費用の精算と手続き完了
葬儀終了後、葬儀社が自治体へ直接請求を行い、精算が完了します。ご遺族側で費用の支払い手続きを行う必要はなく、葬祭扶助の基準額内であれば一切の自己負担が発生しません。
葬儀社から福祉事務所へ請求書が提出され、内容の審査を経て支払いが行われる流れとなっています。喪主が金銭的なやり取りに関与する場面はほとんどないため、経済的な不安を感じることなく故人を見送ることができます。
たつの市・太子町の葬祭扶助で行える葬儀の内容と範囲
葬祭扶助で行う葬儀は必要最低限の内容に限定されていますが、故人を見送るために不可欠な項目はすべてカバーされています。
葬祭扶助に含まれる項目
葬祭扶助の範囲内で賄われる主な項目として、次の項目が該当します。
ご遺体の搬送費用(病院や自宅から安置場所、火葬場まで)
安置に必要なドライアイス代
棺および棺に納めるための布団一式
火葬料金
骨壺および骨箱代
各種手続きに伴う事務費用
火葬を中心としたシンプルな葬儀形式ではありますが、故人を清潔な状態で安置し、きちんと荼毘に付すために必要な一連の流れは確保されています。生活保護葬であっても、故人の尊厳を守った形でのお見送りが可能です。
葬祭扶助の対象外となる費用
一方で、読経や戒名などの宗教的な儀式にかかる費用は原則として葬祭扶助の対象外となります。僧侶へのお布施や供花代、会葬礼状、返礼品なども含まれていません。
通夜や告別式を行いたい場合、または宗教的な儀式を希望する場合は、扶助の範囲外として別途自己負担が必要になります。ただし、菩提寺との付き合いがある場合など、僧侶が無報酬で読経を引き受けてくれるケースもまれにあります。事前に相談してみるのも一つの選択肢です。
生活保護葬を行う際に押さえておきたい注意点
葬祭扶助を利用する際には、いくつか見落としがちなポイントがあります。具体的には、以下の項目です。
必ず葬儀の前に申請する
香典を受け取った場合の取り扱い
故人の預貯金や保険金がある場合
生活保護の廃止手続きも忘れずに
それぞれ詳しく解説します。
必ず葬儀の前に申請する
最も重要な注意点は、葬儀を行う前に葬祭扶助の申請を済ませることです。先に葬儀を執り行い、あとから費用の扶助を求めても認められない場合がほとんどです。
亡くなった直後は慌ただしい状況になりがちですが、葬儀社へ連絡する前または同時に、福祉事務所への連絡を最優先にしてください。生活保護葬に詳しい葬儀社であれば、この手順についても案内してくれるため、搬送の段階で「生活保護葬を検討している」と伝えておくことが大切です。
香典を受け取った場合の取り扱い
生活保護葬であっても、親族や知人から香典をいただくことは禁じられていません。ただし、受け取った香典は収入として申告する必要がある場合があります。
金額や状況によって取り扱いが異なるため、香典を受け取った際はケースワーカーへ正直に報告し、指示を仰ぐのが最善の対応です。申告を怠ると、後日返還を求められたり、保護費の減額につながったりする可能性もあるため注意が必要です。
故人の預貯金や保険金がある場合
亡くなった方に一定額以上の預貯金や生命保険の死亡保険金がある場合、葬祭扶助が全額支給されないケースや、一部自己負担が求められるケースもあり得ます。
福祉事務所が故人の資産状況を確認したうえで支給額が決定されるため、預貯金通帳や保険証券など、故人の財産に関する情報は正確に伝えるようにしましょう。隠していたことが後から判明すると、扶助費の返還を求められる場合があります。
生活保護の廃止手続きも忘れずに
生活保護受給者本人が亡くなった場合、生活保護の廃止手続きが必要です。葬祭扶助の申請時に福祉事務所で案内されることが多いものの、同居の受給者がいる場合は世帯構成の変更届も併せて行う必要があります。
また、故人宛てに振り込まれる予定だった保護費がある場合の取り扱いについても、ケースワーカーに確認しておくと安心です。手続きを怠ると過払い分の返還を求められることがあるため、早めの対応を心がけてください。
たつの市なら市営葬祭業務も選択肢のひとつ
たつの市では、市が運営する市営葬祭業務が利用可能です。生活保護葬に限った制度ではありませんが、民間の葬儀社と比べて費用を抑えた葬儀が行えるため、葬祭扶助と組み合わせて利用を検討する価値があります。
たつの市の市営葬祭業務では、祭壇の貸し出しや霊柩車の運行などが市によって提供されています。利用できるのは、たつの市内に住民登録のある方が亡くなった場合、または喪主がたつの市内に住民登録のある場合です。
申し込みは市民課(0791−64−3147)で火葬場の仮予約と併せて行い、死亡届の手続き後に環境課で葬儀用具の使用申請と料金の支払いを行う流れとなっています。利用料金は民間の葬儀社よりも低く設定されているため、葬祭扶助の範囲内で収まりやすい点が利点です。
たつの市・太子町の葬祭扶助以外に活用できる補助制度
生活保護受給者の葬儀では葬祭扶助が中心になりますが、故人が加入していた健康保険の種類によっては別の補助制度が利用できる可能性もあります。詳細を見てみましょう。
国民健康保険・後期高齢者医療保険の「葬祭費」
たつの市・太子町ともに、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた方が亡くなった場合、喪主に対して50,000円の葬祭費が支給される制度があります。申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内です。
ただし、生活保護受給者は通常、医療扶助によって医療費が賄われるため国民健康保険には加入していないケースが大半です。また、葬祭扶助と葬祭費は原則として併用できないため、どちらの制度を利用するかは福祉事務所と相談のうえ判断する必要があります。故人が生活保護を受ける前に加入していた保険の種類を確認しておくと、利用できる制度を見逃さずに済みます。
社会保険(健康保険)の「埋葬料」
故人が会社勤めをしていた時期があり、社会保険(健康保険)に加入していた場合は「埋葬料」として50,000円が支給されることがあります。退職後3か月以内に亡くなった場合も対象となるケースがあるため、過去の加入歴を確認してみてください。
埋葬料の申請先は、故人が加入していた健康保険組合または協会けんぽの各支部です。申請期限は死亡日の翌日から2年以内となっています。葬祭扶助との併用可否については福祉事務所に確認し、最も有利な制度を選択することが大切です。
生活保護葬を相談できるたつの市・太子町周辺の葬儀社
たつの市および揖保郡太子町で生活保護葬に対応している葬儀社は複数あります。急なご不幸の際に慌てないよう、事前にいくつかの葬儀社へ相談しておくと安心です。
生活保護葬に対応した葬儀社を選ぶ際は、葬祭扶助の範囲内で対応可能かどうか、追加費用が一切かからないか、搬送・安置から火葬までの一連の流れをすべて任せられるかといった点を確認しておくとよいでしょう。
福祉事務所経由で紹介を受ける方法のほか、事前相談を受け付けている葬儀社も多いため、元気なうちに情報収集を進めておくことを推奨します。24時間対応や夜間・休日の搬送が可能かどうかも、確認しておきたい重要なポイントです。
葬儀後に必要となる主な手続き一覧
生活保護葬を終えたあとにも、いくつかの行政手続きが必要です。期限が定められているものもあるため、速やかに対応しましょう。
受給者本人が亡くなった場合は、福祉事務所への届け出によって生活保護が廃止されます。同一世帯に別の受給者がいる場合は、世帯構成変更届の提出が求められます。故人が年金を受給していた場合は、年金事務所または市区町村の年金担当窓口へ受給停止の届け出を行ってください。
届け出が遅れると過払い年金の返還を求められることがあるため、早めの手続きが必要です。亡くなった方が世帯主だった場合は、14日以内にたつの市市民課または太子町住民課へ世帯主変更届を提出してください。
まとめ
たつの市・揖保郡太子町で生活保護を受給している方が葬儀を行う場合、葬祭扶助制度を活用すれば自己負担0円で火葬式(直葬)を執り行えます。最も大切なポイントは、必ず葬儀の前に福祉事務所へ連絡し、葬祭扶助の申請を行うことです。
急な事態でも慌てず、まずは福祉事務所への連絡を最優先にしてください。葬儀後の行政手続きも含めて、不明点があれば担当のケースワーカーに遠慮なく相談することが、負担の少ないお見送りにつながるでしょう。


