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たつの市・揖保郡太子町の葬祭費補助制度|申請方法や注意点も

大切な家族を亡くした際の経済的負担を軽減するため、たつの市と揖保郡太子町では葬祭費補助制度を設けています。この制度を適切に利用するためには、申請方法や注意点を理解しておかなければなりません。

本記事では、遺族の方が知っておくべき申請手続きの流れや必要書類、申請時の注意事項を解説します。適切な手続きを行うことで、確実に給付を受けることができるでしょう。ぜひ参考にしてください。

葬祭費とはなにか

葬祭費とは、国民健康保険に加入していた方が亡くなった際に、その葬儀を行った方(喪主や遺族)に対して支給される給付金のことです。葬儀にかかる費用の一部を補助することで、遺族の経済的負担を軽減することを目的としています。

この制度は全国の市町村で実施されており、各自治体によって支給額や申請方法に若干の違いがあります。たつの市と揖保郡太子町でも、それぞれの自治体が独自の基準で制度を運営しており、適切な手続きを行うことで受給可能です。

国民健康保険の被保険者が死亡した場合、その葬儀を実際に行った方が申請することで、定められた金額が支給される仕組みとなっています。申請は葬儀を行った日から2年以内に行う必要があり、期限を過ぎると給付を受けることができなくなるため注意してください。

たつの市・揖保郡太子町の葬祭費補助制度

たつの市と揖保郡太子町では、国民健康保険加入者が亡くなった場合の葬祭費補助制度を実施しています。両自治体とも同様の制度を設けており、葬儀を行った方に対して一定額の給付を行っています。

申請手続きは各自治体の担当窓口で行うことができ、必要書類を揃えて申請することで給付を受けることが可能です。給付額については各自治体で定められており、申請前に最新の情報を確認することが重要です。

制度の最新情報や申請方法については、各自治体のホームページや担当窓口で確認しましょう。

申請先

たつの市と揖保郡太子町の申請窓口は、それぞれ以下のとおりです。

たつの市の申請先

たつの市にお住まいの方は、以下の4カ所で申請可能です。

◆たつの市役所 市民生活部国保医療年金課国保係
兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
0791-64-3149

◆御津総合支所 地域振興課
兵庫県たつの市御津町苅屋356-1
079-322-1001

◆新宮総合支所 地域振興課
兵庫県たつの市新宮町宮内16
0791-75-0251

◆揖保川総合支所 地域振興課
兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1
0791-72-2525

市役所だけでなく、市内の各総合支所でも手続きが可能です。申請時には、次の必要書類を揃えて持参しましょう。

  • 葬祭費支給申請書
  • 国民健康保険証
  • 葬祭を行ったことが分かるもの
  • 振込口座の情報
  • 葬祭を行った方(喪主)のマイナンバーが分かるもの
  • 身分証明書(マイナンバーカードもしくは運転免許証)

なお、開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。

揖保郡太子町

揖保郡太子町にお住まいの方は、太子町役場の町民課 保険係・国民年金係で申請手続きを行います。たつの市などの近隣の自治体では申請できないため、注意が必要です。

必要書類も一部異なります。具体的には以下のとおりです。

  • 葬祭を行った方が確認できるもの
  • 葬祭費支給申請書
  • 国民健康保険証
  • 振込口座の情報

事前に電話で確認することをおすすめします。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

給付額

たつの市と揖保郡太子町の葬祭費給付額は、2025年時点で一律5万円です。最新情報については、各自治体のホームページや窓口で確認してください。給付額は変更される場合があるため、申請前に必ず確認するのがおすすめです。

一般的に、国民健康保険からの葬祭費は3万~5万円程度が支給されることが多く、葬儀費用の一部を補助する形となります。給付金は申請手続き完了後、指定された口座に振り込まれます。給付までに1か月前後かかるため、注意してください。

たつの市・揖保郡太子町で葬祭費補助制度を利用する際の注意点

葬祭費補助制度を利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。具体的には、以下の項目です。

  • 2年以内に申請しなければならない
  • 申請は住民票がある地域でしかできない
  • 第三者が原因で亡くなった場合は支給されないことがある
  • ほかの制度との併用はできない
  • 火葬のみの場合は支給されない可能性がある
  • 退職後3か月以内だと社会保険が優先される場合がある

申請期限や対象条件を正しく理解しておくことで、確実に給付を受けることができます。特に申請期限については厳格に定められているため、早めの手続きが必要です。
それぞれ詳しく見てみましょう。

2年以内に申請しなければならない

葬祭費の申請には期限があり、葬儀を行った日から2年以内に申請を行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと給付を受けることができなくなるため、早めの申請を心がけましょう。

時効が成立してしまうと、どのような理由があっても給付を受けることはできません。葬儀後は様々な手続きに追われることが多いですが、葬祭費の申請を忘れないよう注意が必要です。申請期限を過ぎてしまった場合の救済措置はないため、葬儀を行った後は速やかに申請手続きを行ってください。

申請は住民票がある地域でしかできない

葬祭費の申請は、亡くなった方が住民登録をしていた自治体でのみ行うことができます。たつの市に住民票があった方はたつの市で、揖保郡太子町に住民票があった方は太子町で申請する必要があります。他の自治体では申請できませんので注意が必要です。

住民票の所在地と実際の居住地が異なる場合でも、住民票がある自治体での申請となります。申請前に住民票の所在地を確認し、正しい自治体で手続きを行ってください。転居などで住民票を移していない場合は、以前の住所地での申請が必要になることもあるため、事前に確認することが重要です。

第三者が原因で亡くなった場合は支給されないことがある

交通事故や傷害事件など、第三者の行為が原因で亡くなった場合には、葬祭費が支給されない場合があります。このような場合は、加害者や保険会社からの補償が優先されるためです。該当する可能性がある場合は、事前に担当窓口にご相談ください。

事故や事件に関わる死亡の場合は、保険会社や弁護士とも相談しながら、適切な補償を受けることが重要です。不明な点がある場合は、必ず担当窓口に相談してから申請を行ってください。

ほかの制度との併用はできない

葬祭費は他の類似した給付制度との併用はできません。例えば、社会保険から埋葬料が支給される場合は、国民健康保険からの葬祭費は受け取り不可です。どちらか一方の制度のみを利用することになります。

転職などの事情で複数の保険制度に加入していた場合は、どちらの制度から給付を受けるかを選択する必要があります。一般的には、給付額が多い方を選択することが多いものの、申請手続きの簡便性なども考慮して決定することができます。

火葬のみの場合は支給されない可能性がある

自治体によっては、火葬のみを行った場合には葬祭費が支給されない場合があります。葬儀を伴わない火葬のみの場合は、事前に各自治体の担当窓口に確認することが重要です。

葬祭費の支給条件として「葬祭を行った場合」と定められている自治体では、火葬のみでは対象外となることがあります。ただし、自治体によって解釈が異なる場合もあるため、火葬のみを予定している場合は必ず事前に確認してください。

また、家族葬や直葬などの簡素な葬儀形態でも、葬祭として認められる場合があります。具体的な条件や対応について相談することが重要です。

退職後3か月以内だと社会保険が優先される場合がある

亡くなった方が退職後3か月以内であった場合、以前加入していた社会保険から埋葬料が支給される可能性があります。この場合は社会保険からの給付が優先されるため、国民健康保険からの葬祭費は支給されません。

また、退職後に国民健康保険に加入していても、退職から3か月以内であれば社会保険の埋葬料の対象となることがあります。どちらの制度が適用されるかは、退職時期や保険の加入状況によって決まるため、不明な場合は両方の窓口に相談することをおすすめします。

なお、前章で触れたとおり、社会保険の埋葬料と国民健康保険の葬祭費の両方を受給することはできません。適用される制度を正しく確認してから申請を行ってください。

まとめ

葬祭費補助制度は、遺族の経済的負担を軽減する重要な制度です。申請期限や条件をよく理解し、適切な手続きを行うことで給付を受けることができます。不明な点がある場合は、各自治体の担当窓口に早めに相談しましょう。

大切な方を亡くした悲しみの中でも、利用できる制度は積極的に活用し、経済的な負担を少しでも軽減してください。申請期限の2年以内という点を特に忘れずに、必要な手続きを早めに進めることをおすすめします。

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