ご家族が亡くなられた際には、深い悲しみの中でも様々な手続きを進めなければなりません。朝来市では、死亡届の提出をはじめ、葬祭費の申請など複数の手続きが必要となります。
本記事では、朝来市で死亡に関する手続きを行う際に知っておくべき情報を、届出の方法から給付金の受け取りまで詳しく解説します。期限のある手続きもありますので、漏れなく確実に進められるよう参考にしてください。
朝来市における死亡届の基本情報
死亡届は、故人が亡くなったことを公的に報告するための重要な手続きです。朝来市でも戸籍法に基づき、必ず提出しなければなりません。その際は提出期限や提出する場所、届け出ができる人について知っておく必要があります。
朝来市における死亡届の基本的な情報について、詳しく見てみましょう。
死亡届を提出する期間
死亡届の提出期間は、死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内が期限です。
期限を過ぎても届け出は受理されますが、正当な理由なく遅延した場合には過料が科される可能性があります。葬儀の準備などで慌ただしい時期ではありますが、できるだけ早めに手続きを済ませることが大切です。
状況によっては、亡くなるタイミングが予測できない場合もあるでしょう。万が一急なご不幸になったとしても、スムーズに対応できるような準備を進めておくことが重要です。
死亡届を提出できる場所
朝来市では、以下のいずれかの市区町村役場で死亡届を提出できます。
市民生活部 市民課 電話 079-672-6120(直通)
生野支所 電話 079-679-2240
山東支所 電話 079-676-2080
朝来支所 電話 079-677-1165
朝来市内であれば、市民課が窓口となります。また、時間外や休日でも受付可能な体制が整っているため、緊急時にも対応してもらえます。ただし、土日などの閉庁日は支所ではなく本庁舎でのみ手続き可能です。
死亡届を提出できる人
死亡届の届出人となれる人は、法律で定められています。優先順位は以下のとおりです。
同居の親族
その他の親族
同居者
家主、地主、家屋管理人、土地管理人
後見人、保佐人、補助人、任意後見人
同居者までは家族かそれに近しい人が届け出をする必要があります。もし身寄りがない場合には、家主や地主、後見人の届け出が認められます。
実際には、葬儀社が代行して提出することも多く、その場合も上記の届出人のいずれかが署名・押印した届書を葬儀社が持参する形です。
死亡届の提出に必要なもの
朝来市で死亡届を提出する際には、死亡届出書を提出してください。死亡診断書は医師から受け取りますが、この原本は火葬許可証の発行や保険金請求などにも必要となるため、提出前にコピーを複数枚取っておくことをおすすめします。
書類自体は朝来市のホームページで記入例が掲載されています。提出は「死亡届を提出できる場所」で解説したとおり、朝来市役所の市民課か、最寄りの支所です。期限内に忘れずに提出してください。
火葬許可証の申請手続き
死亡届を提出すると同時に、火葬許可証の交付申請も行いましょう。火葬許可証は、故人を火葬するために必要な公的書類です。この許可証がなければ火葬場で火葬を実施することができません。
死亡届を提出した際に、朝来市から自動的に交付される仕組みとなっています。特別な申請書を別途用意する必要はなく、死亡届の手続きと同時に完了します。火葬当日には、この許可証を火葬場に提出する必要があるため、葬儀社に預けるか、自身で適切に管理してください。
朝来市の斎場利用について
朝来市には朝来市斎場(セレモニーホールやすらぎ)があり、市民は優先的に利用できます。火葬料金は住民と非住民で異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

また、朝来市斎場には葬祭棟も用意されており、こちらも市民とそれ以外で金額が異なります。予告なく変更される場合があるため、詳しくは朝来市のホームページで確認してください。
斎場の予約は葬儀社を通して行うことが一般的です。予約状況によっては希望日に火葬できない場合もあるため、早めの手配が望ましいです。
朝来市の葬祭費支給制度
朝来市では、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった際に、葬祭を行った方に対して葬祭費が支給されます。葬祭費とは、葬儀を行った人(喪主)に対して支給される給付金のことです。
詳しくは以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。
葬祭費の支給額
朝来市における葬祭費の支給額は5万円です。この金額は全国一律ではなく、自治体によって異なりますが、朝来市では5万円となっています。
ただし、社会保険の被保険者だった方の場合は、国民健康保険からではなく、加入していた健康保険組合等から埋葬料または埋葬費が支給されます。また、故人が生前3ヶ月前まで社会保険の加入者であった場合も、加入していた健康保険組合への請求が必要です。死亡時に国民健康保険の加入者であったとしても、国民健康保険での請求ができない点に注意してください。
葬祭費の申請資格と条件
葬祭費を申請できるのは、実際に葬祭を行った方(喪主)です。通常は配偶者や子などの親族が該当しますが、親族以外の方が葬祭を執り行った場合でも申請可能です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
故人が朝来市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していたこと
葬祭を実際に執り行ったこと
交通事故など第三者の行為が原因で死亡した場合は、状況によって支給されない可能性があります。該当する場合は事前に窓口で相談してください。
葬祭費の申請方法
朝来市での葬祭費申請は、国民健康保険も後期高齢者医療制度も同じく市民課です。あるいは各支所の市民生活部への申請となります。申請に必要な書類は次のとおりです。
葬祭費支給申請書(窓口で入手可能)
故人の国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
葬祭を行ったことが確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書など)
申請者(喪主)の本人確認書類
申請者名義の口座情報がわかるもの(通帳など)
申請者の印鑑
申請書には喪主の氏名や住所、故人との続柄、葬儀の日程などを記入します。その他の必要な書類をそろえて窓口に行きましょう。
葬祭費申請の期限
葬祭費の申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内です。この期限を過ぎると時効となり、5万円の受給権が消滅してしまいます。これは国民健康保険も後期高齢者医療制度も同様です。
葬儀後はやるべきことが多く、つい申請を忘れてしまいがちですが、なるべく早めに手続きを済ませることをおすすめします。一般的には、四十九日法要までに申請する方が多いようです。忘れないためにも、早めに申請しましょう。
葬祭費申請時の注意点
葬祭費を申請する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。
まず、喪主以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。喪主本人が体調不良などで来庁できない場合は、事前に委任状を準備してください。
また、故人が会社を退職して3か月以内に亡くなった場合は、前の職場で加入していた健康保険から埋葬料が支給される可能性があります。その場合は、国民健康保険からの葬祭費は支給されませんので、まず前職場に確認することが重要です。
火葬のみを行い、葬儀を行わなかった場合(直葬)でも、多くの自治体では葬祭費が支給されますが、念のため窓口で確認しておくと安心です。
死亡後に必要となる主な手続き
死亡届や葬祭費の申請以外にも、故人の死亡に伴って様々な手続きが必要となります。代表的なものは、以下のとおりです。
年金に関する手続き
健康保険証の返却
介護保険の手続き
世帯主変更届
公共料金や各種契約の名義変更・解約
それぞれ詳しく解説します。
年金に関する手続き
故人が年金を受給していた場合、年金の受給停止手続きが必要です。国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は10日以内に年金事務所または朝来市の担当窓口で手続きを行ってください。
また、遺族年金を受給できる場合があるため、該当する可能性がある方は併せて相談しましょう。
国民年金の被保険者である間に死亡したとき
国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
なお、受給できるのは18歳未満の子どもがいる配偶者および子ども、もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合です。
健康保険証の返却
故人の健康保険証は、速やかに返却する必要があります。国民健康保険の場合は朝来市の市民課へ、社会保険の場合は勤務先または健康保険組合へ返却してください。
返却を忘れると不正使用とみなされるリスクがあるため、早めに対応することが大切です。また、死亡したのが世帯主である場合は、世帯主の資格喪失手続きと世帯全員の保険証の返納、世帯主変更届の提出が必要です。不明な点がある場合は、事前に窓口に問い合わせましょう。
介護保険の手続き
故人が介護保険の被保険者だった場合、介護保険証の返却が必要です。また、介護保険料の精算や、介護保険サービスの利用中止手続きも行います。これらの手続きを行わないと、不正受給とみなされる恐れがあるため注意しましょう。
朝来市の介護保険担当窓口で一括して手続きができます。必要書類を確認の上、来庁して手続きを進めてください。
世帯主変更届
故人が世帯主だった場合、死亡日から14日以内に新しい世帯主を定めて世帯主変更届を提出する必要があります。具体的には夫が亡くなった場合、配偶者が新たな世帯主になるため、世帯主変更届を提出する必要があります。
ただし、残された世帯員が1人の場合や、15歳以上の世帯員が2人でそのうち1人が明らかに世帯主となる場合は、届出の必要がありません。
公共料金や各種契約の名義変更・解約
電気やガス、水道などの公共料金や、電話、インターネット、クレジットカードなどの各種契約についても、名義変更または解約の手続きが必要です。
それぞれの事業者に連絡して、必要な手続きを確認してください。放置すると料金が発生し続ける場合もあるため、早めの対応が望ましいでしょう。
まとめ
朝来市で死亡に関する手続きを行う際は、まず死亡届を7日以内に提出し、火葬許可証の交付を受けましょう。葬祭費の申請や、年金や健康保険、介護保険、公共料金など、多岐にわたる手続きが必要となります。一度にすべてを完了させることは難しいため、優先順位をつけて計画的に進めることが大切です。
手続きに関して不明な点があれば、朝来市の各担当窓口に遠慮なく相談してください。大切な方を亡くされた悲しみの中での手続きは大変ですが、必要な支援を活用しながら、順を追って確実に進めていきましょう。


