生活保護を受給している方やその家族が亡くなった場合、葬儀費用の捻出に不安を感じる方は少なくありません。朝来市では、経済的に困窮している方でも故人を見送れるよう、葬祭扶助という公的支援制度が設けられています。
本記事では、朝来市で生活保護葬(福祉葬・民生葬)を行う際の申請手続きや条件、葬儀後に必要な届出まで詳しく解説します。
生活保護葬儀(福祉葬・民生葬)とは
生活保護葬儀とは、生活保護法第18条に基づく「葬祭扶助」を利用して執り行う葬儀のことです。経済的に困窮しており葬儀費用を自力で支払えない方を対象に、自治体が必要最低限の葬儀費用を支給する仕組みとなっています。
葬祭扶助を利用した葬儀は「福祉葬」「民生葬」「生活保護葬」などさまざまな呼び方をされていますが、いずれも同じ制度に基づくものです。兵庫県内では自治体によって呼称が異なるものの、支援内容に違いはありません。
葬祭扶助で支給される費用は、以下の項目となっています。
死亡診断書の発行費用
遺体の搬送費用
ドライアイスや安置費用
棺や骨壺などの葬具代
火葬料金 など
一方、以下の費用は葬祭扶助の範囲に含まれていません。
通夜や告別式の会場費
祭壇の設置
供花
宗教者へのお布施 など
また、葬祭扶助で行える葬儀は通夜や告別式を行わない「直葬(火葬式)」に限定されます。
支給上限額は故人が12歳以上の大人で21万9,000円、12歳未満で17万5,200円が上限です。この範囲内の費用は自治体から葬儀社へ直接支払われるため、喪主が立て替える必要はなく自己負担ゼロで葬儀を行えます。
葬祭扶助を利用できる条件
葬祭扶助は申請すれば誰でも利用できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。申請後にはケースワーカーによる審査が行われ、条件を満たしていると認められた場合にのみ支給されます。詳しく見てみましょう。v
喪主が生活保護を受給している場合
葬儀を執り行う喪主自身が生活保護を受給しており、葬儀費用を捻出できない状況にある場合、葬祭扶助の対象となります。この場合、故人が生活保護受給者であったかどうかは問われず、喪主の経済状況が判断基準です。
喪主が生活保護を受給していなくても、経済的に困窮していて葬儀費用を支払う能力がないと認められれば、葬祭扶助が適用される可能性もあります。ただし、喪主以外の親族に経済的余裕がある場合は、その方に費用負担を求められることがあります。
故人が生活保護を受給していた場合
故人が生活保護受給者であり身寄りがない(葬儀を行う扶養義務者がいない)場合も葬祭扶助の対象です。家主や民生委員、後見人などの第三者が葬儀を手配することになりますが、手配者の支払い能力があるかどうかは問われません。
故人の遺留金品だけでは葬儀費用を賄えない場合に、不足分が葬祭扶助として支給されます。また、故人に遺産がある場合は、まずその遺産を葬儀費用に充てることが優先され、全額を賄えない場合に限り不足分が支給される仕組みです。
申請が認められないケース
生活保護受給者であっても、以下の場合は葬祭扶助が認められないことがあります。
故人に預貯金などの資産があり葬儀費用を支払える場合
経済的に余裕のある親族がいて費用負担が可能な場合
葬儀後に申請した場合
先に費用を立て替えると「支払い能力がある」とみなされ、却下される可能性が高くなります。さらに福祉葬に追加オプションを付けると「経済力がある」と判断され受給資格を取り消されることもあります。
朝来市での葬祭扶助申請の手続き
朝来市で葬祭扶助を利用するには、定められた手順で申請を行う必要があります。具体的な手順は、以下のとおりです。
市役所健康福祉部へ連絡する
必要書類を揃えて提出する
葬祭扶助の審査を受ける
葬儀を執り行う
費用を清算する
手順を誤ると扶助を受けられなくなるおそれがあるため、流れを把握しておきましょう。
1.市役所健康福祉部へ連絡する
故人が亡くなったら、まず朝来市役所の社会福祉課生活福祉係に連絡を入れてください。生活保護に関する業務を担当しており、葬祭扶助の相談や申請手続きを受け付けています。連絡先は以下のとおりです。
朝来市役所 健康福祉部 社会福祉課
住所:兵庫県朝来市和田山町東谷213番地1
電話:079-672-6123
連絡の際は葬祭扶助の利用希望を伝えましょう。故人が生活保護を受給していた場合は担当ケースワーカーにも一報を入れるとスムーズです。朝来市では「身寄りのない人を支える資源マップ」を作成しており、民生委員やケアマネジャーとの連携体制が整備されています。積極的に活用しましょう。
2.必要書類を揃えて提出する
続いて、必要書類を揃えて提出します。葬祭扶助の申請には以下のような書類が必要となる場合があります。
申請者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
故人の死亡を証明する書類(死亡診断書または死亡届の写しなど)
故人と申請者の関係を証明できる書類
申請者の経済状況を示す書類 など
必要書類は状況によって異なるため、事前に社会福祉課への連絡時に確認しておくことをおすすめします。
また、葬儀社によっては申請手続きを代行してくれるケースもあるため、手続きに不安がある場合は福祉葬に対応している葬儀社に相談するとよいでしょう。
3.葬祭扶助の審査を受ける
申請書類を提出するとケースワーカーや民生委員による審査が行われます。故人に葬儀費用を支払える遺留金や資産がないか、葬儀費用を負担できる親族がいないか、申請者が葬儀費用を捻出できない経済状況にあるかなどが調査され、葬祭扶助の適用可否が判断される流れです。
条件を満たしていると認められれば葬祭扶助の支給が承認されます。審査に必要な時間は状況によって異なりますが、緊急性が高いケースでは迅速に対応してもらえることが多いです。必ず葬儀の前に申請を完了させてください。
4.葬儀を執り行う
葬祭扶助の承認を受けたら葬儀社と打ち合わせを行い、火葬の日時や内容を決定します。葬儀社への連絡時には「葬祭扶助(福祉葬)を利用する」ことを必ず事前に伝えてください。すべての葬儀社が福祉葬に対応しているわけではないため事前確認が重要です。
福祉葬は通夜や告別式を行わない直葬形式で1日で終了するのが一般的です。当日は遺族や親しい方が火葬場に集まり故人との最後のお別れをします。福祉葬でも香典を受け取ることに問題はなく、申告も不要です。
5.費用を清算する
葬儀終了後、葬儀社から福祉事務所に葬儀費用の請求書が提出されます。葬祭扶助の費用は自治体から葬儀社へ直接支払われるため、喪主を介して費用を支払う必要はありません。「現物支給」の形で葬儀が行われる仕組みです。
火葬場での待合室の使用料や椅子代など葬祭扶助の対象外となる費用が発生した場合は、その分のみ自己負担となります。事前に葬儀社へ確認しておくとよいでしょう。
朝来市で葬祭扶助に対応している葬儀社を選ぶ際のポイント
葬祭扶助を利用する場合、福祉葬に対応している葬儀社を選ぶ必要があります。すべての葬儀社が福祉葬を受け付けているわけではないため、事前の確認が欠かせません。特に以下の2点に注目しましょう。
事前相談を受け付けているか
複数社から見積りを取って比較する
それぞれ詳しく解説します。
事前相談を受け付けているか
生活保護を受けている方やその家族の中には、「いざというとき」に備えて事前に葬儀社へ相談しておく方もいます。事前相談を受け付けている葬儀社であれば、福祉葬の流れや必要な手続きについて詳しく説明を受けられるでしょう。
事前相談をしておくと実際に葬儀が必要になった際の手続きがスムーズに進む、追加費用の有無を確認できる、葬祭扶助の申請サポートが受けられるかわかるなどのメリットがあります。朝来市の資源マップでも生前から葬儀や遺骨の意向を確認しておく重要性が述べられています。
複数社から見積りを取って比較する
福祉葬は葬祭扶助の範囲内で行うため基本的に自己負担は発生しません。ただし、葬儀社によっては扶助の範囲外のサービスを提案してくるケースもあります。
葬儀社を選ぶ際は、福祉葬に対応しているか、追加費用は発生しないか、葬祭扶助の申請をサポートしてくれるか、丁寧に対応してくれるかなどを確認しましょう。
複数の葬儀社から見積りを取って比較することでサービス内容や対応の違いがわかります。安心して任せられる葬儀社を選ぶことが大切です。
葬儀後の必要な諸手続き
生活保護受給者が亡くなった場合、葬儀の後にもさまざまな届出や手続きが必要です。代表的な手続きは、以下の3つです。
生活保護の廃止
年金・健康保険関係
その他の公的な手続き
期限が設けられているものもあるため速やかに対応しましょう。より詳細な手続きと期限については、以下のとおりです。
【関連記事】朝来市で死亡した際の手続きを完全解説│届出から給付金申請まで
生活保護の廃止
生活保護受給者が亡くなった場合、生活保護は死亡した時点で自動的に打ち切りとなります。ただし、自動的に廃止されるわけではないため、市役所への届出が必要です。担当のケースワーカーや社会福祉課に故人の死亡を連絡し、生活保護の廃止手続きを行います。
故人に遺産がある場合は遺品整理や相続の手続きも必要です。生活保護費で遺品整理を行うことはできないため、原則として親族が対応することになります。遺品整理が困難な場合はケースワーカーに相談してください。
年金・健康保険関係
故人が年金を受給していた場合は年金の受給停止手続きが必要です。死亡届を市役所に提出しても年金の支給は自動的には停止されないため、年金事務所への届出を必ず行う必要があります。届出が遅れると過払いが発生し返還を求められることがあります。
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った喪主は「葬祭費」として5万円の給付を受けられます。申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内で、申請窓口は朝来市役所市民課または各支所です。
その他の公的な手続き
葬儀後に必要となる主な届出は以下のとおりです。死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ます。故人が世帯主であった場合は世帯主変更届を14日以内に届出が必要です。
故人が65歳以上または40〜64歳で要介護認定を受けていた場合は介護保険資格喪失届を14日以内に届け出ます。これらの手続きは多岐にわたるため一覧にしてチェックしながら進めることをおすすめします。詳細は朝来市役所の各担当窓口にご確認ください。
まとめ
朝来市で生活保護を受けている方やその家族が葬儀を行う場合、葬祭扶助制度を利用することで自己負担なく最低限の葬儀を執り行えます。葬祭扶助を利用するポイントは、葬儀の前に必ず社会福祉課へ申請すること、福祉葬に対応している葬儀社を選ぶこと、追加オプションを付けずに扶助の範囲内で葬儀を行うことの3点です。
手続きに不安がある場合は朝来市役所の社会福祉課や担当ケースワーカー、福祉葬に対応している葬儀社に相談しながら進めましょう。経済的な事情で葬儀について不安を抱えている方は、一人で悩まず福祉窓口に相談することをおすすめします。


